【有給休暇の取得が義務化されます!】
2019年4月~すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇(以下「年休」)が付与される労働者に対して、年休のうち年5日については使用者が時季を指定して、取得させることが必要となりました。
今までは・・・
① 原則:労働者の申出による取得
② 2019年4月からは
『厚生労働省 年次有給休暇の時季指定義務 リーフレット』より
①+②で1年間に5日取得させることが必要となります。
さて、年休でよくあるご相談が・・・。
「正社員はわかるけど、パート・アルバイトに年休をあげなくていいよね?」というご相談です。
答えは「×」
正社員はもちろんのこと、契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態、名称を問わず一定要件を満たせば法律上当然に年休は付与されます。
今回の法改正に照らし合わせると・・・
例)所定労働日数:週5日、所定労働時間:5時間
2018年10月1日入社 パート社員
・入社後、所定労働日に1日も休んだことはない場合
2019年4月1日 (継続勤務6ヶ月)年休10日付与(5時間/1日)
となりますので、会社は2019年4月1日から2020年3月31日までの間に必ず5日年休を取得させる義務が生じます。
これを図にすると以下のようになります。
なぜ、正社員の年休取得には抵抗がなくて、パート・アルバイトには抵抗があるのか??
これは、賃金の支払方法にも関連してきます。
一般的な企業では・・・
・正社員は月給制(日給月給制)
・パート・アルバイトには時給制、日給制
で支払っているところが大多数です。
となると、
正社員が年休取得・・・・毎月決まった賃金を払うだけ(欠勤控除をしないだけ)
パート・アルバイトが年休取得・・・・来てないのに、1日分の賃金をプラスして支払う
この「働いていないのにプラスして支払わなければならない」という抵抗感。
また
・「そもそも、正社員だけでは仕事が回らない、忙しいからきてもらってるのに年休取るなんて、
来てもらっている意味がないでしょ。その分の仕事は誰がするの」という考え方
・「年休って正社員の特権でしょ?パート・アルバイトにあるわけないでしょ?」と
制度を知らない
ということが、多く聞かれます。
以前は「パート・アルバイトには年休ないんだよ」と会社からいわれ、納得していた労働者も、
労働の流動化に伴い「前の会社では取得できた」と知識のある方も増えましたし、
またなんでもネットでみればすぐ分かる時代です。
『「うちの会社ではパート・アルバイトは年休ありません」と言われましたが、本当ですか?』と
監督署に相談される前に、誰でもが年休をとれるような仕組み作りを一緒に考えてみませんか?